メルカリやAmazon 手元にない商品・偽物の出品も
オークションサイトやフリマアプリの出品について、ネットユーザーから指摘が相次いでいる。
悪質な詐欺や海賊版、不良品に出くわさないよう、気をつけたい。
話題になっている事例をまとめる。
持っていない品物を出品する手口:
画像は無断転載。質問に答えられない。
アニメなどの海賊版・偽グッズ:
大手や公式ショップの商品ではない。著作権侵害のオリジナルのグッズを作る例も。
手元にない商品の出品
誰かの私物 勝手に出品
SNSで以下のような注意喚起を見ることが多くなった。
「この商品を買わないでください。わたしの私物です。」
ヤフオクやメルカリで、自分のものが勝手に「出品」されていたというのだ。
そうした商品を買っても、手元に商品は届かない。
犯人はその品物を持っていないし、これから譲ってもらうわけでもない。
詐欺なので、絶対に買ってはいけない。
これから買う商品の出品
ユーザーAが出品している商品を、ユーザーBが勝手に出品しているケースもあるようだ。
実際にはユーザーBは品物を持っておらず、これからユーザーAから買う。
転売は別のサイトでやっており、あなたは気づきにくい。
あなたがその商品を購入しても、ユーザーBが落札できなければ、モノは手に入らない。
オークションサイトやフリマアプリでは、手元にない品物のカラ出品を禁止している。
しかし、なくなっていないのが現状だ。
持っていないのに出品された商品を避けるには
商品名で画像検索 通販サイトからの流用に注意
犯人はネットで画像を手に入れ、勝手に使っている。
そのため、同じ画像がネット上にある可能性が高い。
商品名や、電化製品なら型番で検索してみよう。
Googleでは画像検索が使える*1。
Twitterは末尾にpicと入力すると、画像つきツイートのみがヒットする。
明らかにショッピングサイトの写真を流用しているものも、買うべきではない。
ゴスロリなどの衣装で、出品者らしくない人がプロっぽい撮影者に撮られている写真はおかしい。
画質が悪い写真も自分で撮ったのではなく、転載した可能性がある*2。
悪質な出品者ほど効率を求める。
カラ出品であろうとなかろうと、そうした出品者との取引は避けるべきだ。
持っているなら ファンなら分かる質問
転売ヤーはファンではないことが多い。
最近は、グッズの販売時にキャラ名を答えさせるなど、対策をしている店舗もある。
でも、持っていないものを売る手口では、そもそも実店舗に行かない。
そこで試してほしいのが、ファンなら分かる・持っていれば分かる質問だ。
商品の細かい仕様は手元にないと答えられない。
トレーディングカードの出品では、次のような質問も見られた。
- どのパックで手に入ったか?
- 何を使ってどのような保護をしているか?
カメラなどの電子機器では、機能の詳細について尋ねているマニアもいた。
実物を使っているカメラユーザーならわかりそうな質問だった。
あなたがマニアで、信頼できる出品者か知りたい場合は、そのような質問が有効のようだ。
- 付属品をすべて見せてほしい
- 全体の写真を見せてほしい
などの要望に答えられない出品者は、カラ出品かもしれない。
海賊版グッズ 国内逮捕&大手サイトでも
アニメなどの海賊版グッズも深刻な問題になっている。
海賊版というと、海外のイメージが強い。
だが、日本国内でも逮捕の事例がある。
もはや商品ページの日本語がおかしいかどうかでは、見分けが付きづらくなっている。
残念ながら、Amazonのような大手ショッピングサイトにも出品されている。
ポケモンをはじめとする子ども向けアニメでも、そうした事例があるようだ。
サイト内の取締りは完全ではなく、ユーザーの通報がないものは野放しになっている。
プリンターの悪用 監視をかいくぐる海賊版
家庭向けプリンターが普及し、3Dプリンターの技術も発展している。
そうした世の中で、海賊版のハードルが下がっている。
布に転写できる特殊な用紙を使えば、Tシャツやタペストリーが簡単に作れる。
3Dプリンターがあれば、キーホルダーやフィギュアなどの立体も複製可能だ。
既存の画像を使い、オリジナルの偽グッズを作っているケースも見られる。
逮捕者の多くは、海外で作られたグッズを輸入しているようだ。
だとしても、偽物だと知りながら、販売するために所持する行為は著作権法違反となる。
グッズの販売やトレードには、SNSも使われている。
SNSには海賊版を防ぐ仕組みもなければ、販売者への手数料もない。
警察・規制当局の監視をかいくぐった海賊版の販売に気をつけたい。
二次創作の偽グッズも違法の可能性
偽グッズには公式絵だけでなく、二次創作イラストを勝手に使っているものもあるようだ。
世の中には、「二次創作なら著作権は認められない」という誤解がある。
でも、実際には認められる可能性が高い。
二次創作の同人誌を勝手に公開していたサイトについて、ある判決が下された。
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
被告は次のことを主張した。
- 同人誌は原作の著作権を侵害している。
- わいせつな二次創作に著作権は認められない。
- よって、著作権を行使できず、損害賠償を請求できない。
それに対し、知的財産高等裁判所は一定のオリジナリティと著作権を認めた。
二次創作された部分については、二次創作者に著作権が発生する。
結果として、サイトの運営者は賠償金を支払うよう、命令が出ている。
「グレーゾーンだから泣き寝入りするしかない」というのは間違いだ。
今後、イラストを勝手に使ったグッズについても、同様の判断が下される可能性がある。
海賊版・偽グッズを避けるためには
グッズは公式サイトに載っている
多くのアニメやマンガでは、公式のグッズが公式サイトにまとめられている。
例えば、プリキュアシリーズであれば、バンダイの公式サイトにほぼすべて載っている。
公式サイトに載っていないグッズは、ほかの出品者が出品していないか、確認しよう。
グッズは複数のショップで販売されることが多く、独占販売している店は怪しい。
以下の画像を使ったものも、偽グッズの可能性があるので、注意しよう。
- キービジュアルと呼ばれる、宣伝やウェブサイトに幅広く使われる画像
- アニメ本編やゲームの一部を切り取ったような画像
- Tシャツなどで、外国人らしきモデルが着ている画像*3
大手ショップ・出品者なら安心
なるべく大手ショップなどの信頼できる出品者から買おう。
どこの馬の骨かわからない出品者からは、買わないほうがよい。
ポケモンには、ポケモンセンターという公式ショップがある。
アパレルや食器などのグッズは基本的に公式ショップで販売される。
他のブランドとコラボする場合もあるが、そのときは公式サイトで告知する。
ブランドのことがわからない人は、公式ショップでグッズを探すのをおすすめする。
スポンサーの表示に注意
Amazonには、「スポンサー」と表示された商品がある。
これは、お店がイチオシしたい商品を表示する仕組みだ。
人気や、Amazonがおすすめする商品という意味ではない。
お金を払えば、誰でも使える。
公式以外も出せるので、騙されてはいけない。
人気アニメの名前で検索した際に、明らかに日本語がおかしいスポンサーが出てきた。
手作りグッズ 使用するだけならOK
さて、ここで1つ疑問がある。
巾着袋など、キャラクターの生地を使った手作り品はどうなるのか?
ハンドメイドのグッズは、自分で使う・子どもに使わせる分には問題ない。
それを販売してしまうと、違法になる。
ちなみに、カラ出品されているグッズの中には、手作りのコスチュームも存在する。
キャラクターの巾着袋は、既製品を公式で販売している場合もある。
手作りできない人は、既製品を買おう。